一般社団法人日本WPAについて |
1993年9月、アメリカ・シカゴにおいて、水なし印刷を通じ、環境保全、事業発展、情報交換をはかることを目的として、非営利団体“International Waterless Printing Association”(以下IWPA)が発足いたしました。全米の印刷会社、機材メーカーなどを中心に構成され、この間、講習会、研究会、情報発信等をしてまいりました。
また、ここ数年、日本国内におきましても、多くの印刷会社がWPAに加盟し、バタフライマークを通じて、水なし印刷による環境保全に積極的に取り組んでまいりました。加盟各社の活動が活発になる中、言語の問題による情報発信の不足、問い合わせ対応の必要性が高まってきております。こうした情勢を踏まえ、2001年10月、“JGAS2001”において、日本国内のWPA会員約20社が集まり、日本のWPA活動の第一歩を踏み出し、また2002年4月にイギリス・バーミンガムにて行われました“IPEX2002”において、WPAのお墨付きのもとで“日本WPA”(英名:JAPAN WATERLESS PRINTING ASSOCIATION)設立の調印を行うことができました。
これを契機に、水なし印刷を通じた情報交換、会員間の交流及び協力、情報発信、セミナー・見学会の開催等の活動を精力的に行ってきました。環境保全、事業発展、ひいては印刷業全体の発展寄与にいささかなりとも寄与し、キーワードにした環境保全で独自の印刷ブランド価値を打ちたてて来たかと思います。設立10年目を迎え、海外会員の入会まで見るようになり、会員数も200社に届こうとしています。 2010年10月8日には、一般社団法人日本WPAとして衣替えし、さらなるあたらしいサービスの提供、環境を意識した印刷技術の発展、需要喚起に邁進してゆきます。
以上の趣旨にご賛同いただける方々に広く、一般社団法人日本WPAのご入会をお勧めいたします。なお、定款をご覧頂き、添付の入会申込書をご利用下さいませ。
一般社団法人日本WPA(日本水なし印刷協会)定款
第1章 総則
- ◆ 第1条 名称
- この法人は、一般社団法人日本WPA(日本水なし印刷協会)と称する。
- ◆ 第2条 事務所所在地
- この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第2章 目的及び事業
- ◆ 第3条 目的
- この法人は、水なしオフセット印刷を中核にした環境対応印刷技術の普及推進を図り、印刷環境保全、生産性向上、高品質化を推進し、社会に貢献すると共に印刷メディアの発展に寄与することを目的とする。
- ◆ 第4条 事業
- この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 水なしオフセット印刷を基本にした環境対応印刷技術に関する情報の収集、発信、交換
- 水なしオフセット印刷及びバタフライロゴの普及、啓蒙
- IWPA(International Waterless Printing Association、所在地アメリカ合衆国)との緊密な連絡の下、その活動への協力
- セミナー、勉強会、見学会、その他の会合の開催
- 地球環境問題に関し、官公庁その他の団体との緊密な連絡の下、当該団体が開催する会議又は会合への参加
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- ◆ 第5条 公告
- この法人の公告は、電子広告により行う。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第3章 社員
- ◆ 第6条法人の構成員
- この法人の社員は、この法人の目的に賛同し、次条の規定により入社した個人又は団体とする。
- ◆ 第7条 入社
- この法人の社員として入社しようとする者は、ホームページ上の入社申込書にて入社の申込みを行うものとする
2. 入社は、社員総会において別途定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
- ◆ 第8条 会費の負担
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
- ◆ 第9条 任意退社
- 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
- ◆ 第10条 除名
- 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
3. 会長は、社員を除名したときは、除名した社員に対しその旨を通知しなければならない。
- ◆ 第11条 社員資格の喪失
- 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第8条の会費の納入が継続して6か月以上されなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
- ◆ 第12条 構成
- 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
- ◆ 第13条 権限
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 入社の基準並びに入会金及び会費の金額
- 社員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 事業計画書及び収支計算書の承認
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 事業の全部又は一部の譲渡
- 解散及び残余財産の帰属の決定
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- ◆ 第14条 開催
- 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。
- ◆ 第15条 召集
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- ◆ 第16条 議長
- 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が議長となる。
- ◆ 第17条 議決権
- 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- ◆ 第18条 決議
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の3分の1以上を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、 総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
4. やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面を会長に提出して、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、前3項の規定の適用については、社員総会に出席したものとみなす。
5. 理事会において、社員総会に出席しない社員が書面で議決権を行使することができることを定めたときは、社員総会に出席できない社員は、書面によって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第1項から第3項までの出席した社員の議決権の数に算入する。
- ◆ 第19条 議事録
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
- ◆ 第20条 役員の設置
- 当法人には、次の役員を置く。
- 理事 5名以上15名以内
- 2名以内
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) に規定する代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
- ◆ 第21条 役員の選任
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
- ◆ 第22条 理事の職務及び権限
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- ◆ 第23条 監事の職務及び権限
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査をすることができる。
- ◆ 第24条 任期
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事又は監事は、第20条で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- ◆ 第25条 解任
- 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
- ◆ 第26条 報酬等
- 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員に対しては、社員総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
- ◆ 第27条 構成
- この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- ◆ 第28条 権限
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長及び副会長の選定並びに解職
- ◆ 第29条 招集
- 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- ◆ 第30条 議長
- 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が議長となる。
- ◆ 第31条 決議
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
- ◆ 第32条 議事録
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第7章 計算
- ◆ 第33条 事業年度
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- ◆ 第34条 事業計画及び予算
- この法人の事業計画書及び予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- ◆ 第35条 事業報告及び決算
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
第8章 定款の変更及び解散等
- ◆ 第36条 定款の変更
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- ◆ 第37条 定款の変更
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- ◆ 第38条 剰余金の処分制限
- この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
- ◆ 第39条 残余財産の帰属
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局その他
- ◆ 第40条 事務局
- この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3. 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
- ◆ 第41条 委任
- この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第10章 附 則
- ◆ 第42条 最初の事業年度
- この法人の最初の事業年度は、法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
- ◆ 第43条 設立時社員の氏名及び住所
- この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
住所 104-0033東京都中央区新川1-28-44 KTビル9階
株式会社久栄社
氏名 田畠 久義
設立時社員
住所 146-0085東京都大田区久が原2-12-12
株式会社文星閣
氏名 奥 継雄
- ◆ 第44条 設立時の役員
- この法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 田畠 久義
設立時理事 奥 継雄
設立時理事 早川 薫
設立時理事 鈴木 高明
設立時理事 渡辺 功
設立時理事 中村 直昭
設立時理事 橋本 勝郎
設立時理事 大森 七幸
設立時理事 佐々木 克
設立時理事 後藤 基成
設立時理事 小川 勇造
設立時監事 島村 博之
- ◆ 第45条 法令の準拠
- この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他法令の定めるところによる。
以上、一般社団法人日本WPAを設立のため、設立時社員 外 1名の定款作成代理人であるABC司法書士法人(社員 黒須孝生)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。
平成22年 9 月 3 日
設立時社員
住所 104-0033東京都中央区新川1-28-44
KTビル9階
株式会社久栄社
代表取締役 田畠 久義
設立時社員
住所 146-0085東京都大田区久が原2-12-12
株式会社文星閣
代表取締役 奥 継雄
上記設立時社員の定款作成代理人
埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目497番地
ABC司法書士法人 社員 黒 須 孝 生本会則は、平成22年10月8日から施行する。
